国公立幼稚園長会とは?
全国国公立幼稚園長会へようこそ

規約
Organization

第1章

第1条
本会は、全国国公立幼稚園長会と称し、事務局を東京都文京区湯島1丁目5番28号 ナーベルお茶の水内におく。

第2条
本会は、全国国公立幼稚園の連絡連携を図り、幼稚園教育に関する重要問題を研究協議し、その進展と充実を期することを目的とする。

第3条
本会は、前条の目的を達するため次の事業を行う。
 (1)幼稚園教育振興策の推進に関すること
 (2)幼稚園教育の整備充実に関すること
 (3)幼稚園教職員の待遇改善に関すること
 (4)その他必要と認める事業


第2章

第4条
本会は、全国国公立幼稚園の園長をもって組織する。

第5条
本会は、全国都道府県及び東北北海道・関東甲信越・東海北陸・近畿・中国・四国・九州の7ブロックを単位として運営する。


第3章

第6条
本会に次の役員をおく。
会長:1名  副会長:4名  理事:若干名  常任理事:若干名  会計監査:2名

第7条
会長・副会長は、会員の中から理事会で選出する。
理事は、都道府県を単位 として次のとおり選出する。
会員は100名までにつき1名、会員100名を超えた場合は、100名またはその端数ごとに1名を加える。
常任理事は、各ブロックより1名、東京都隣接県より若干名、会長所属の都道府県より若干名を選出する。
会計監査は、理事会の推薦により、会長が委嘱する。

第8条
会長は、本会を代表し、一切の会務を統理する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
理事は、理事会を構成し、総会から委嘱をされた事項を審議する。
常任理事は、常任理事会を構成し、理事会から委嘱された会務を執行する。
 常任理事は、次の各部に分属し、会務の執行にあたる。
 庶務部  渉外部  調査部
 広報部  会計部  時報部
会計監査は、本会の会計を監査する。

第9条
役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員の重任を妨げない。

第10条
本会の事務遂行上必要あるときは、委員会を構成することができる。委員は会長が委嘱する。

第11条
本会の事務を処理するため、事務局長1名、事務局員若干名をおく。


第4章

第12条
定期総会は、年1回、会長が召集する。
総会の開催地は前回の総会で決める。
総会は、会員の5分の1以上の出席によって成立とする。
総会の議長及び、書記は、そのつど、会員の中から選出する。

第13条
総会に付議する事項は、次のとおりとする。
 (1)予算の議決及び決算の承認
 (2)規約の変更
 (3)その他必要な事項

第14条
理事会は、必要に応じ会長が召集する。
理事会は、理事の2分の1以上の出席によって成立とする。
理事会の決議事項は、総会に報告して承認を得なければならない。

第15条
会長・副会長は、会議に出席し議事に加わる。
各委員会の委員長は、会議に出席し意見を述べることができる。

第16条
会議の議決は、出席者の過半数をもって有効とする。


第5章

第17条
本会の経費は、会費及び寄付金をもって充てる。

第18条
会費は、年額3,000円と35円の園児数倍の合計金額とし、年度初めに納付する。

第19条
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。


第6章

第20条
本会に必要な内規は、別に定める。


附則

本規約は、平成14年6月6日から施行する。

備考
昭和25年11月本会規約制定
昭和30年5月26日会費及び規約一部改正
昭和35年4月1日会費及び規約一部改正
昭和48年4月1日会費及び規約一部改正
昭和51年4月1日会費及び規約一部改正
昭和53年4月1日会費改正
昭和60年4月1日会費改正
平成5年4月1日会費改正
平成12年4月1日会費改正


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